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〒870-0049 大分市中島中央3丁目1番37号

交通事故一般相談

 交通事故

交通事故発生から保険金受領までのフローチャートとポイントを解説します。


第1 交通事故発生        
ポイント1  警察への届け出は必ずしてください。これがないと後々手続きが面倒になります。
ポイント2  自分が加入している保険会社への連絡も忘れないでください。
ポイント3  この時点で弁護士に相談すると、その後の手続きが楽になります。当事務所の場合、以下のA以下の手続きにおいて、弁護士の具体的なアドバイスと弁護士があなたに代理して手続きを進めることができます。

  ⇒ 弁護士に相談しないことで不利益を受けた事例@

 被害者Aは、工事中の道路を車で走行していたところ、穴に車の輪がと
られ、側に止められていた重機に衝突し、全治1週間の傷害を負うとともに、車が破損し修理代が10万円かかかった。被害者Aは被害届を出さなかったところ、道路工事が終了してしまい。事故現場すら分からない状態になってしまった。このことが一つの原因となり、裁判で被害者Aの無謀な運転による自損事故と認定されてしまった。

 弁護士に相談すれば、少なくとも警察の立ち会いのもと、事故現場の確認さらに「穴」の存在が確認できた事案でした。
  
第2 治療
  (入院や通院など)        
ポイント1  交通事故の場合自覚症状なのか他覚症状なのかが明暗を分けます。必要な検査等の判断において当事務所は必要なアドバイスを行います。
ポイント2  後遺障害等級の認定を受けるためには、「病院」への通院回数が重要なポイントとなります。

  ⇒(弁護士に相談しないことで不利益を受けた事例A)

 被害者Bは、事故により頚椎部と左肩を負傷した。主治医から「最も痛いところはどこですか」と聞かれた為、頭部と回答したところ、頭部並びに頚椎部にのみ検査が行われた。ところが事故後2ヶ月が立った時点で、左肩のあまりの痛みと握力の低下を主治医に訴えたところ、検査により「左胸部出口症候群」との診断がなされた。
 被害者Bは保険金の支払を求めたところ、頚椎部の傷害については交通事故によると認められたが、「左胸部出口症候群」については、保険金は支払われなかった。

 遅くとも事故発生後1ヶ月内に当事務所の弁護士と相談すれば「左胸部出口症候群」が交通事故による傷害と認められた事件でした。
  
第3 事故調査、警察の捜査        
ポイント1  事故捜査において、加害者か被害者かさらには事故の原因を明らかにする必要があります。
 警察の行う実況見分においては、あなたの言い分が反映されなければなりませんが、通常は困難です。
当事務所の弁護士であれば、真実の捜査が実現されます。

   ⇒(弁護士に相談しないことで不利益を受けた事例B)

 被害者Cは、事故後入院加療のため、実況見分に立ち会うことができず,加害者の言い分にそって実況見分が行われた。Cはあらためて実況見分を警察に求め、その実施がなされた。しかし、時間が経っていることもあり、自己を犯罪者のように扱う警察官から執拗な質問をされることに耐えかねて、Cは加害者の言い分通りの実況見分調書の作成に異議を出せなかった。その結果、Cが加害者とされ、保険金の支払いを拒否された。

 「こんな馬鹿な」と思われると思いますがこれが現実です。
 当事務所の弁護士が立ち会えば少なくとも、実況見分調書はそれぞれの言い分を併記した2つの調書となり、Cが不利益を被らなくてもすむ事件でした。

  
第4 症状固定
(これ以上治療しても
    良くならない状態)        
ポイント1  主治医の判断で「症状固定」となります。しかし間違いが多く存在します。当事務所の弁護士であれば、この問題に対処できます。

   ⇒(弁護士に相談しないことで不利益を受けた事例C)

 被害者Dはむち打ち症で通院加療中であったところ、保険会社がDの主治医とDに無断で面談し、症状固定の判断がなされてしまった。

 「こんな馬鹿な」と思われると思いますがこれが現実です。当事務所の弁護士に相談されていれば、少なくとも症状固定の判断は客観的な資料に基づかれて行われます。症状固定か否かは法律判断であるのです。
  
第5 後遺障害等級認定
 (等級が付かない場合も
  あります)        
ポイント1  加害者側の保険会社を通じて手続きを進めるのが一般的ですが、被害者側から直接請求することもできます。
 認定を行うのは損害保険料率算出機構という第三者機関です。
 認定には1か月〜数か月かかります。
 しかし、一方的に不利益な認定がされる場合があります。当事務所の弁護士であれば、この問題に対処できます。

   ⇒(弁護士に相談しないことで不利益を受けた事例D)

 被害者Eは、加害者側の保険会社が後遺障害認定を行うというのでこれに同意した。しかしその結果は非該当だった。

 損害保険料率算出機構が各保険会社のOBで構成され、しかもそこには医師資格のあるものがいないということをご存じであろうか。「こんな馬鹿な」と思われると思いますがこれが現実です。
 当事務所の弁護士の場合協力医の協力で意見書を添付して後遺障害認定を行うことが通常です。これにより、一方的な判断をされることが可及的にふせぐことができます。
  
第6 加害者側保険会社
  からの賠償金提示・交渉        
ポイント1  加害者側から賠償金額が提示されます。しかしそれは低額であることが通常です。この提示金額で妥協することは勧められません。当事務所の弁護士であれば、この問題に対処できます。

   ⇒(弁護士に相談したことで利益を受けた事例E)

 被害者Fは加害者側保険会社から100万円の賠償金の提示を受けた。同会社の人は見かけもよく、話しぶりも丁寧だったので、一度はOKしたものの、当事務所に相談に来られた。その結果300万円の示談が成立した。
  
第7 裁判
(交渉がまとまらなかった
    場合)・判決・和解        
ポイント1  当事務所にお任せください。個人による裁判は無謀です。

   ⇒(弁護士に相談しないことで不利益を受けた事例F)

 被害者Gは、加害者側保険会社と示談交渉を行っていたところ不調に終わった。被害者Gは直接加害者に面談を求めたがこれを拒否された。困った被害者Gは加害者の勤めている会社を見つけ出し、そこを数回にわたり訪問した。それでも話し合いができなかった為、インターネットに出ていた訴状をもとに、訴訟を起こした。しかし被害者Gは恐喝にもとづく損害賠償請求を受けてしまった。

 この事案は任意交渉(裁判前の交渉)段階から問題があった事案です。任意交渉と裁判とは無関係ではないことを明らかにする事件として紹介しました。
  
第8 加害者保険会社
      からの支払   
 これでゴールです。和解や判決に基づき、相手方損保から損害賠償額の支払いを受けます。
※ なお,上記フローチャートは,参考のための定型的なもので,個別具体的な事件については,内容により様々な対処が必要となりますのでご注意下さい。詳しくは弁護士までどうぞ。

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