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〒870-0049 大分市中島中央3丁目1番37号

事件費用COST

津島総合法律事務所弁護士報酬基準規程

 第1章 総則
 (目的)
  第1条
この規程は、津島総合法律事務所及びそこに所属する弁護士の報酬に関する標準を示すことを目的と
   します。

 (弁護士報酬の種類)
  第2条
弁護士報酬は、法律相談料、調査料(意見書作成費用)、着手金、報酬金、手数料、顧問料、タイム
   チャージ及び日当とします。

  2 前項の用語の意義は、次表のとおりとします。
  (個々の事件に対し、かかる費用が異なります。下記の費用一覧を参考とし、詳細はお問い合わせください。)
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます。)の対価をいいます。
調査料
(意見書作成料)
単なる法律相談を超え,資料を精査、分析したうえで依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
着 手 金 事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報 酬 金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手 数 料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
顧 問 料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
タイム
チャージ
弁護士における、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。
日 当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。

 (弁護士報酬の支払時期)
  第3条
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬
   は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められた
   ときに、それぞれ支払いを受けます。

 (事件等の個数等)
  第4条
弁護士報酬は、1件毎に定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた
   事務の範囲をもって1件とします。

  2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。

 (弁護士の報酬請求権の個数等)
  第5条
各弁護士は、複数の依頼者から、あるいは同一の依頼者から、一時に依頼を受けたときも、各依頼者に
   対し各案件について、弁護士報酬を請求することができます。

  2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、
   弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することが
   あります。
(1)  依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
(2)  複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の1部が共通であるとき。

 (弁護士の説明義務等)
  第6条
弁護士は依頼者に対し、法律事務を受任するに際し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明し
   なければなりません。

  2 弁護士法人及び弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成しなければなりません。ただし、
   委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成するものとします。
   又依頼者の同意がある場合,簡易な委任契約書の作成をもってこれに代えます。

  3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に
   基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しません。

  4 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載します。

  (弁護士報酬の減免等)
  第7条
依頼者が経済的資力に乏しいときその他特別の事情があるときは、弁護士は、弁護士報酬の支払時期を
   変更し又はこれを減額若しくは免除することができます。

  2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情
   その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、着
   手金を減額又は免除して、報酬金を増額することができます。

 (弁護士報酬の特則による増額)
  第8条
依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく困難を伴い委任事務処理
   が膨大なるとき、長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、弁護士は、依頼者と協議の上、
   その額を適正妥当な範囲内で増額することができます。

 (消費税に相当する額)
  第9条
この規程に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられ
   る消費税及び地方消費税に相当する額を含んでいませんので、別途請求いたします。


 第2章 法律相談料等
 (法律相談料)
  第10条
 法律相談料は、次表のとおりとします。
 個人(非事業者)
 30分ごとに5,000円から10,000円。 ただし、2回目以降及び事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、次の「法人または事業者」の例によります。
 法人または事業者
 30分ごとに10,000円から35,000円

  2 法律相談時間が平日9時から18時以外の時間帯に行われる場合、または法律相談を行うに際して海外法務に
   関する知見や英語の運用を伴う場合、前項に定める法律相談料は、それぞれの事由に基づき、各30%増額する
   ことができます。

  第11条 調査意見書、法律意見書は、次のとおりとします。
法律意見書 80,000円以上1,000,000円以下

  2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を
   超過する額の書面による鑑定料を受けることができます。

 第3章 着手金及び報酬金
  第1節 民事事件
 (民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
  第12条
 本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象となる経
   済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保される経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

  (経済的利益 − 算定可能な場合)
  第13条 前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定します。
(1)  金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。
(2) 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
(3)  継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
(4) 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
(5) 所有権は、対象たる物の時価相当額。
(6) 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
(7) 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(8) 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
(9) 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
(10) 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
(11) 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
(12) 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価。
(13) 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
(14)  遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
(15) 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行の目的物の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。

(経済的利益算定の特則)

  第14条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益
   の額を、紛争の実態に相応するまで、減額することができます。

  2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実
   態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができます。
(1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
(2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

 (経済的利益ー算定不能な場合)
  第15条
第33条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

  2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考
   慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

 (民事事件の着手金及び報酬金)
  第16条
 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く。)、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(
   次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の
   額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
経済的利益の額   着 手 金  報 酬 金
 400万円以下の場合 400,000円  16%
 400万円を超え  10%  16%

  2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。

  3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範
   囲内で減額することができます。

 (調停事件及び示談交渉事件)
  第17条
調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁セ
   ンター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」といいます。)の着手金及び報酬金は、この
   規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定を準用します。
   ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができます。

  2 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのな
   い限り、前条第1項及び第2項又は第21条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。

  3 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この
   規程に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第21条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2
   分の1とします。

  4 前3項の着手金は、100,000円を最低額とします。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、
   事情により100,000円未満に減額することができます。

 (契約締結交渉)
  第18条
 示談交渉事件を除く契約締結交渉について着手金及び報酬金を定める場合は、次の各号のとおり算定しま
   す。なお、本条が適用される契約締結交渉とは、契約締結過程における交渉の立会・助言・戦略立案等をいい、確
   定した合意内容を法的に有効な文書とする活動(契約書等の内容に関する修正、内容のチェックを含みます)やデ
   ューディリジェンス業務を含みません。

  (1) 国内における事案処理
経済的利益の額   着 手 金  報 酬 金
3,000万円以下の場合 タイムチャージによります
3,000万円を超え
3億円以下の場合
0.5%
+180,000円
1%
+360,000円
3億円を超える場合  0.3%
+780,000円
0.6%
+1,560,000円

  (2) 国際契約交渉
       現在取り扱っておりません。

   前2項の着手金は、100,000円を最低額とします。

 (督促手続事件)
  第19条
 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
経済的利益の額   着 手 金
 1,000万円以下の場合 2%
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 1%+30,000円
 3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+180,000円
3億円を超える場合  0.3%+780,000円

  2 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。

  3 前2項の着手金は、100,000円を最低額とします。

  4 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第17条又は次条の規定により算定された額と前3項の規定によ
   り算定された額との差額とします。

  5 督促手続事件の報酬金は、第17条又は次条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、依頼者が金
   銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができません。

  6 前項ただし書に規定する金銭等の具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、弁護士法人及び弁
   護士は、前各項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第17条の規定により算定された額の3
   分の1を、報酬金として同条の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることができます。

 (手形、小切手訴訟事件)
  第20条
手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
経済的利益の額   着 手 金  報 酬 金
 300万円以下の場合 4  8
 300万円を超え
3,000万円以下の場合
2.5%+45,000円  5%+90,000円
 3,000万円を超え
3億円以下の場合
1.5%+345,000 3%+690,000 
3億円を超える場合  1%+1,845,000  2%+3,690,000

  2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。

  3 前2項の着手金は、100,000円を最低額とします。

  4 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第17条の規定により算定された額と前3項の規定
   により算定された額との差額とし、その報酬金は、第17条の規定を準用します。

 (事件)
  第21条
離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任
   するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
離婚事件の内容  着手金及び報酬金
 離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 300,000円以上1,000,000円以下
 離婚訴訟事件 300,000円以上3,000,000円以下

  2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定によ
   る離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。

  3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金
   の額の2分の1とします。

  4 前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士法人及び弁護士は、財産給付の実質的な
   経済的利益の額を基準として、第16条又は第17条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当
   な額を加算して請求することができます。

  5 前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経
   済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができ
   ます。

 (境界に関する事件)
  第22条
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次の
   とおりとします。
着手金及び報酬金 500,000円以上3,000,000円以下

  2 前項の着手金及び報酬金は、第16条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るとき
   は、同条の規定によります。

  3 境界に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項
   の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができます。

  4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規
   定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とします。

  5 境界に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、
   第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とします。

  6 前各項の規定にかかわらず、弁護士法人及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報
   酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内
   で増減額することができます。

 (借地非訟事件)
  第23条
借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。
借地権の額 着 手 金
5,000万円以下の場合 5,000万を超える場合
5,000万を超える場合 前段の額に5,000万円を超える部分の1%を加算した額

   借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。ただし、弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案
   の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

(1) 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第16条の規定により算定された額。
(2) 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第16条の規定により算定された額。

   借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第
   1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができます。

   借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項
   の規定による額の2分の1とします。

   借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着
   手金は、第1規定による額の2分の1とします。

 (保全命令申立事件等)
  第24条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」といいます。)の着手金は、第16条の
   規定によります。

   第1項の手続により本案の目的を事実上達したときは、前項の規定にかかわらず、第16条の規定に準じて報酬
   金を受けることができます。

   保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、100,000円を最低額とします。

 (民事執行事件等)
  第25条 民事執行事件の着手金は、第16条の規定によります。

   民事執行事件の報酬金は、第17条の規定により算定された額の4分の1を下限とします。

   民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは
   別に受けることができます。

   前項の事件が重大又は複雑なときは、第17条の規定により算定された額の4分の1以上の報酬金を受けること
   ができます。

   民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、100,000円を下限とします。

 (倒産整理事件)
  第26条 破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金(ただし、民事再生事件については
   次条のとおりとします)は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次
   の額とします。ただし、前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、次に述べる着手金に含まれます。

倒産整理事件の内容 着 手 金
(1) 事業者の自己破産事件 500,000円以上
(2) 非事業者の自己破産事件 300,000円以上
(3) 自己破産以外の破産事件 1,000,000円以上
(4) 会社整理事件  2,000,000円以上
(5) 特別清算事件 2,000,000円以上
(6) 会社更生事件 3,000,000円以上

   前項の各事件の報酬金は、第16条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、
   免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、前項第1号及び第2号
   の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができます。
   

 (民事再生事件)
  第27条 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する
   執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とします。ただし、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報
   酬は、着手金に含まれます。
民事再生事件の内容 着 手 金
(1)事業者の民事再生事件 2,000,000円以上
(2)小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 300,000円以上

   民事再生事件の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができます。

   第16条の規定は、前項の報酬金の決定について準用します。

   前2項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継
   続による利益等を考慮して算定します。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮しま
   す。

   弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との
   協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができます。

   前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第2項の報酬金を受領している場合には当該報
   酬金の額を考慮します。

   民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含みます。)の着手金は、第1項第2号の
   規定により算定された額の2分の1とします。この場合の報酬金は、前項の規定を準用します。

 (任意整理事件)
  第28条 第26条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」といいます。)で事業
   者に関するものの着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め1,000,000円
   以上の額とします。

   前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価
   額(以下「配当原資額」といいます。)を基準として、次の各号の表のとおり算定します。

  (1) 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額について
配当原資額 報 酬 金
500万円以下の場合 15%
500万円を超え
1,000万円以下の場合
10%+250,000円
1,000万円を超え
5,000万円以下の場合
8%+450,000円
5,000万円を超え
1億円以下の場合
6%+1,450,000円
1億円を超える場合 5%+2,450,000円

  (2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額について
配当原資額 報 酬 金
5,000万円以下の場合 3%
5,000万円を超え
1億円以下の場合
2%+500,000円
1億円を超える場合 1%+1,500,000円

  3 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、第27条第3項の
   規定を準用します。

  4 非事業者の任意整理事件の着手金は、1債権者当たり20,000円(ただし、最低金額を50,000円)とします。
   また、直接面談して交渉するなど格別の手間を要する債権者に関しては、適正妥当な範囲内で増額することができ
   ます。

  5 前項の事件の報酬金は、利息制限法による引き直し前の総請求債権額から、債務弁済契約による総支払額の差額
   の10%とします。ただし、弁護士法人及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及
   び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することができます。

  6 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前4項に定めるほか、本節の規定により算定された
   報酬金を受けることができます。

 (行政上の不服申立事件)
  第29条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金及び報酬金は、第16条の規定
   により算定された額の3分の2とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋
   又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用します。

  2 前項の着手金は、100,000円を最低額とします。

  3 経済的利益の額が算定不能のときの着手金は、500,000円を最低額とします。

 第2節 刑事事件
 (刑事事件の着手金)
  第30条 刑事事件の着手金は、次表のとおりとします。
刑事事件の内容 着 手 金
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいいます。以下同じ。)の事案簡明な事件 200,000円以上
500,000円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 300,000円以上
再審請求事件 300,000円以上

  2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力
   又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状立証のみを必要とす
   る事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状立証のみを必要とする
   事件(上告事件を除きます。)、上告事件は事実関係に争いがない情状事件をいいます。

  3 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、第16条の規定により算定された金額とします。

 (刑事事件の報酬金)
  第31条
刑事事件の報酬金は、次表のとおりとします。
刑事事件の内容 結   果 報 酬 金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 200,000円以上500,000円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 200,000円以上500,000円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 300,000円以上
求略式命令 300,000円以上
起訴後
(再審事件を含む。)
無罪 500,000円以上
刑の執行猶予 300,000円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 300,000円以上
再審請求事件 300,000円以上

       2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で
   結論を得た事件をいいます。

  3 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、第16条の規程により算定された金額とします。

 (刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
  第32条
起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除きます。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を
   受任するときは、第30条に定める着手金を受けることができます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前
   の事件の着手金の2分の1とします。

  2 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条の規定にかかわらず、着手金及び報酬
   金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

  3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減
   されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

 (検察官の上訴取下げ等)
  第33条 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったとき
   の報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第31条の規定を準用します。

 (保釈等)
  第34条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報
   酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることがで
   きます。

 (告訴、告発等)
  第35条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき100,000円以上と
   し、報酬金は、依頼者との協議により受けることができます。

  2 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、第16条の規定により算定された金額とします。

  第3節 少年事件
 (少年事件の着手金及び報酬金)
  第36条 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含みます。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとし
   ます。
少年事件の内容 着 手 金
身柄が拘束されている事件 300,000円以上
身柄が拘束されていない事件 200,000円以上
抗告、再抗告及び保護処分の取消 200,000円以上

  2
 少年事件の報酬金は、次表のとおりとします。

少年事件の結果 報 酬 金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 300,000円以上
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 300,000円以上
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 200,000円以上

  3 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環
   境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のう
   え、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。

  4 第2項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協
   議により、第2項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができます。

 (少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
  第38条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第5条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事
   件とみなします。

  2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手
   金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができます。

  3 弁護士は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の
   算定については、1件の少年事件として扱うものとします。ただし、追加送致された事件により、少年の環境調整
   などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者との協議により適正妥当な着
   手金を受領することができます。

  4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第2
   の規定によります。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考
   慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。


 第4章 手数料
 (手数料)
  第37 手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表の
   とおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、第13条ないし第15条の規定を準用します。


  1 裁判上の手数料
項   目 分   類 手  数  料
証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます。)
基 本 300,000円に第16条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解
(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできません。)
示談交渉を要しない場合 1,000万円以下の場合 200,000
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 
 1%+100,000
3,000万円を超え3億円以下の場合 
 0.5%+250,000
3億円を超える場合 
 0.3%+850,000
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、第17条又は第21条ないし第23条の各規定により算定された額
公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合の2分の1
倒産整理事件の債権届出 基 本 50,000円以上500,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
法定成年後見、保佐、補助開始決定申立事件 基 本 200,000円以上500,000
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判
(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)
100,000円以上500,000円以下

  2 裁判外の手数料

  (1)契約書作成
   次の<1>の手数料に関する定めが適用されるべき「契約書作成」とは、「契約条件の交渉等合意の締結に向けた
   活動」を一切含まず、かつ、「確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動に対する手数料」を定めるもので
   あり、原案の起案であるとか、相手方等から提示された原案に対する修正とかを問いません。契約締結過程におい
   て、弁護士に対して交渉の立会・助言・戦略立案等を依頼する場合、別途「契約締結交渉」に関する報酬金が必要
   となります(ただし、契約締結交渉を伴う契約書作成で、軽微なものについては、第18条の規定に含めることが
   できます。)。また、契約書案の作成又は修正を行った後に、同一案件について、改めて契約書案の作成又は修正
   を行う場合には、軽微な修正を除き、別途タイムチャージ又は着手金及び報酬が必要となります。

   <1>国内契約書作成
経済的利益 手 数 料
300万円以下の場合 100,000
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+70,000
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+280,000
3億円を超える場合 0.1%+880,000

   ()その他
項   目 分   類 手  数  料
法律関係調査
(事実関係調査を含む。)
基 本 50,000円以上200,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし (基本) 30,000円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり(基本) 50,000円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

項  目 分   類 手  数  料
任意後見契約又は任意代理契約 任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 基 本 50,000円以上200,000円以下
弁護士と依頼者との協議により定める額 弁護士と依頼者との協議により定める額
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 1訪問につき5,000円以上30,000円以下
委任事務の処理 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいいます。以下同じ。)の処理 月額5,000円以上50,000円以下
基本委任事務の範囲外の事務処理 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額30,000円以上100,000円以下
裁判手続等を要する場合 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額

項   目 分   類 手  数  料
遺言書作成 基  本 300万円以下の場合200,000
300万円を超え3,000万円以下の場合
 1%+170,000
3,000万円を超え3億円以下の場合
 0.3%+380,000
3億円を超える場合
 0.1%+980,000
公正証書にする場合 上記の手数料に50,000円を加算する
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行 基  本 300万円以下の場合 300,000
300万円を超え3,000万円以下の場合
 2%+240,000
3,000万円を超え3億円以下の場合
 1%+540,000
3億円を超える場合 0.5%+2,040,000
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができます。

項   目 分   類 手  数  料
会社・財団
設立等
設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については200万円を、通常清算ついては100万円を、その他の手続についてはタイムチャージによる手数料を、それぞれ最低額とします。
1,000万円以下の場合 4
1,000万円を超え2,000万円以下の場合
 3%+100,000
2,000万円を超え1億円以下の場合
 2%+300,000
1億円を超え2億円以下の場合
 1%+1,300,000
2億円を超え20億円以下の場合
 0.5%+2,300,000
20億円を超える場合
 0.3%+6,300,000
会社・財団設立等以外の登記等 申請手続 1件50,000円。ただし、事案によっては弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円とします。
株主総会等指導 基  本 300,000円以上
総会等準備も指導する場合 500,000円以上
現物出資等証明
(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)
1件500,000円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士法人及び弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
※ その他の手数料については,その都度弁護士が依頼者と協議のうえ決定します。


 第5章 タイムチャージ
  第38条 タイムチャージは、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練等を考慮して決定しま
   す。


  2 弁護士は、タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることがで
   きます。


 第6章 顧問料
  第39条 顧問料は、次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その
   額を減額することができます。
事 業 者
月額50,000円以上
個   人 月額30,000円以上

  2 顧問契約に基づく弁護士の業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談
   とします。

  3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主
   総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼
   者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。

  4 事業者向け顧問には、先行作業とそれにともなう「課題発見」という作業があります。
    この料金は、事業者の規程にもよりますが、月額顧問料とは別料金となります。


 第7章 日 当
 (日当)
  第40条 日当は、次表のとおりとします。
半日(往復2時間を超え4時間まで) 30,000円以上50,000円以下
1日(往復4時間を超える場合) 50,000円以上100,000円以下

  2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができ
   ます。

  3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができます。


 第8章 実費等
 (実費等の負担)
  第41条 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊
   料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めます。

  2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。

 (交通機関の利用)
  第42条 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。


 第9章 委任契約の清算
 (委任契約の中途終了)
  第43条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、
   弁護士は、依頼者と協議のうえ、弁護士の判断に基づき、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の
   一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求します。


  2 前項にかかわらず、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士
   報酬の全部又は一部を返還しなければなりません(なお、弁護士は、依頼者に対して責任がない場合であっても、
   受領済みの弁護士報酬の全部を返還することができます)。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を
   終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができます。


  3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任
   事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大
   な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし、弁護士が委任事務の重要
   な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません。

  (事件等処理の中止等)
  第44条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等
   に着手せず又はその処理を中止することができます。

  2 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければなりません。

  3 第1項の場合において、弁護士が相当期間の定めをおいて支払いを催告したにもかかわらず、なお依頼者が支払
   いを行わないときは、弁護士は委任契約を解除することができます。

 (弁護士報酬の相殺等)
  第45条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又
   は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。

  2 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければなりません。


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