労働災害に遭われた場合、直ちに各種手続きが必要となります。以下に労災保険給付のフローチャートを図示してみました。 各種手続きを怠ればその後の不利益は計り知れません。労働災害については、「まずは相談」の原則が強く要求される分野です。 なお、よく勘違いされている方が多いので、注意的に述べます。 労災保険給付の価格を超える損害や慰謝料など保険給付で填補されていない損害については、事業主は民法上の損害賠償義務を負うということです。 これを図示すれば次のようになります。 |
〒870-0049
大分市中島中央3丁目1番37号
TEL 097-574-9075
FAX 097-574-9076
MAIL info@tsushima-law.com
営業時間
平日 AM10:00 ~ PM4:00
まずはお電話ください!!