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あっせん利得罪について刑事事件

 あっせん利得罪についての説明

 「あっせん利得罪」とはそもそもどのような犯罪ですかとの質問を多数うけましたので,簡単に説明します。
刑法にはないけど、
   どこに規定があるの?
 あっせん利得罪は,平成13年3月1日に施行され,平成14年に改正された「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に規定された罪です。
この法律に違反すると
       どうなるの?
 あっせん利得罪は,二種類あります。
 一つ目は衆議院議員等が主体となる「公職者あっせん利得罪」であり
 二つ目は,衆議院議員等の秘書が主体となる「議員秘書あっせん利得罪」です。
   【 法定刑 】
 「公職者あっせん利得罪」 → 3年以下の懲役
 「議員秘書あっせん利得罪」→ 2年以下の懲役  となります。
   【 罰 則 】
 国会議員、地方議員、首長が有罪になった場合は、5年間は選挙権・被選挙が
停止されます。さらにその後5年間は被選挙権が停止されます。
 
    どのような場合に違反となるの?

典型的な事例で説明します(一項犯罪)
   登場人物
A)建設会社社長  B)建設会社社員  C)大物国会議員
D)Cの私設秘書  E)国土交通省勤務の公務員
   事  案
A:我が社が建て売りをしている土地の横で,国道の大々的な整備を行っている。
 しかもちょくちょく細切れの整備なので,うっとうしい。お客さんが騒音のせいで寄りつかないじゃないか。何とかならんのかね。
B:社長。国土交通省に文句を言ったのですが,予算がないからどうしようもないと
 の一点張りです。どうでしょうか。大物国会議員のC先生を頼ってはいかがでしょ
 うか。C先生の秘書のDさんの名刺をこの間の勉強会でいただいてますので,連絡
 をすぐにでも取ってみましょうか。

  (Cの事務所にて)

A:先生。われわれ下々の者ではどうにもならんのです。先生のお力で何とか国を
 動かしてください。建て売り住宅の売買がうまくいけば,きちんとお礼はいたし
 ます。こう見えてもわたしことAは,義理人情に厚い男でございます。
C:いやいや。私たち国会議員は,国民の為に日夜奮闘努力しております。公務員は
 公僕となっているですよ。おいD君。今この地域の道路工事の担当の課長はだれ
 だっけ。(D:Eです。)
 そうかE君か。彼はなかなか見所のある男でね。よしよし。なんとかしましょう。
A:ありがとうございます。これは少ないですけど。
 (A:なにやら封筒をCに差し出す。)
C:おいおい。こんな物騒なものはいただけないよ。代わりにパーテイ券を購入して
 もらえないかな。
A:いえいえ。パーティ券は又あらためて購入させていただきます。これは個人的な
 この場だけのものでございます。
C:据え膳食わぬはなんとやら。(とつぶやきながら封筒を胸ポケットに入れる。)

  (一月後)

A:おいBよ。あのくそ工事,予定を前倒しして終わったよ。C先生はたいしたもん
 だな。いいか,このお礼はたんと弾めよ。(B:承知しました。)
 
 さてこの事例であっせん利得罪が成立すると思われる方がいらっしゃいますか。あっせん利得罪の立法化の目的がいわゆる「口利き政治を根絶しよう」ということにあることから成立が当然と思われるかもしれません。 しかし次の事実がなければ同罪は成立しません。
事実;「CはEに対し,同工事を前倒しにするようあっせんした。」 さて,先の事例における秘書Dのつぶやきを聞いて見ましょう。
D:「また先生安請しちゃって。Eなんて名前すらしらないくせに。本当にEにあっせんしたらやばいものな。うまくいかない場合は,努力したがいかんともとかいうのだろうな。うまくいけば,落ち着くところに落ち着いただけで自分がやったことなどたいしたことはないとでもいうのが通常だもな。」「ちょっと待てよ。これ詐欺じゃないか。やばくないか。ああでも,Aが刑事告訴することはありえないよな。政治家というのはうまみのある仕事だな。俺にもお鉢が回ってこないかな。」

 この法律のザル法ぶりをご理解いただいたであろうか。
                                 以 上

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